<社説>石垣住民投票却下 権利救済を放棄するのか


社会
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 石垣市の4割近い有権者の権利救済の役割を放棄した、あまりに不当な判決だ。

 石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡る義務付け訴訟で那覇地裁は27日、石垣市長に投票実施を求めた原告の訴えを却下した。市長に住民投票の実施義務があるのかといった重要な争点への判断は一切示さず、「入り口」論で逃げたとしか言いようがない。
 裁判は、住民投票の実施などを独自に規定した「石垣市自治基本条例」を巡る解釈が大きな争点だった。
 条例28条は、有権者の4分の1以上の署名があれば市民が直接、市長に住民投票の実施を請求できるとする。同条4項は、直接請求を受けた市長は「所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならない」と規定している。
 平得大俣への陸自配備を巡る住民投票については、市の有権者の36・7%にあたる1万4263筆が集まり、条例が求める条件を達成した。一方で、住民の請求を受けて市議会に投票条例案が提案されたが、議会が2度にわたって条例案を否決し、住民投票はいまだ実現していない。
 間接民主制の欠陥を補完し、住民自治や民主主義をよりよくする制度として住民投票を位置付けたのが、自治基本条例の精神だ。投票のテーマにかかわらず、直接請求の権利が認められた住民投票の実施をしっかり担保することこそ、民主的な議会政治の本来あるべき姿だ。
 市議会では自治基本条例そのものを廃止しようという提案まで起きており、議会自らが住民の権利や自治を後退させかねない危うさがある。
 将来に関わる特定の問題に有権者が直接意思を示したいという市民の思いの前に、住民の代表で構成するはずの市議会が立ちふさがっている。住民の権利を巡る対立に、毅然(きぜん)と法的見解を示すことが司法の果たすべき役割だ。
 「憲法上も極めて重要な政治的意思を表明する権利の実現を図るために、司法権をつかさどる裁判所に救済を求めるものであって、いわば最後の手段」(原告団・弁護団声明)として提訴に踏み切った原告の思いは切実だ。
 だが、那覇地裁は訴訟の要件があるかという前段の議論で原告の訴えを退け、肝心の中身の判断を投げだした。さらに「救済は、実施の義務付け以外の方法により図られるべきものというほかない」と言い放つに至っては、司法権の放棄以外の何物でもない。
 本質の議論を避け、権利の救済を求める声に向き合わない今回の決定は、決して受け入れられるものではない。
 署名活動を担ったのは、島の将来を担う若者たちだ。次世代の政治参加の意欲を失望に終わらせてはいけない。住民自治の到達点である市自治基本条例を空文化させてもいけない。1万4263筆の思いに向き合う政治、司法の実現をあきらめてはいけない。