<社説>少年法「18歳未満」 矯正の立法趣旨で議論を


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 金田勝年法相が少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることを法制審議会に諮問した。改正公選法で選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げた際、付則で少年法見直しの検討が明記されたためだ。更生という教育の機会を18、19歳から奪うことになる。慎重にすべきだ。

 改正公選法に伴い、法体系の統一性を重視し、少年法も保護年齢を同じにそろえるべきだとの考えのようだ。しかし少年法は非行少年を立ち直らせ、社会復帰を促すことが主眼にあるはずだ。
 選挙権年齢の引き下げで「主権者教育」の重要性を唱え、一方では少年法の適用年齢引き下げで「矯正教育」の対象を減らし、刑罰対象にする。参政権と同一視するのではなく、立法趣旨や目的に照らして対処すべきではないか。法体系の統一というより、矛盾した対応に映って仕方ない。
 少年法は1948年、戦後の法改革の一環で全面改正された。51年には児童憲章が制定され「憲法の精神にしたがい(中略)すべての児童の幸福をはかる」と記した。国の後見的な任務が重く見られてきた歴史がある。
 保護対象から18、19歳を外すと、保護される人数は約4割減るといわれる。成人と同様の刑罰を科せば、さまざまな懸念が生じかねない。成人とともに刑務所へ収容し、刑務作業をさせるだけになれば、罪を反省させ、更生を図るのは難しい。少年院が取り組む教育的側面が抜け落ちてしまう。
 引き下げる理由の一つに「犯罪抑止」が挙げられる。犯罪が増加しているのなら分からなくもない。しかし実際はその反対だ。犯罪白書によると、犯行時20歳未満の刑法犯での検挙人数をみると、98年は18万4千人だったが、それ以降は減少傾向にあり、2015年は約4万8千人だ。3分の1以下まで減っている。すでに一定程度抑止されているではないか。
 引き下げられれば、収容者の減少で少年院や少年鑑別所の廃止・統合が進むだろう。更生保護を支援する民間団体やボランティアも減少し、更生教育の停滞を招く懸念もある。
 社会復帰の促進、再犯防止拡大を実現するため、現行制度をどう改善すればいいのかという根本的な側面で考えるのが筋だ。選挙権年齢引き下げから議論を始めたこと自体、間違っている。