番組打ち切りに「相応の理由」 我那覇真子氏の控訴を棄却 福岡高裁那覇支部


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福岡高裁那覇支部

 ラジオ番組「沖縄防衛情報局」を打ち切られ、表現の自由を侵害されたとして「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」の我那覇真子代表が、コミュニティーラジオ局「FM21」に対し契約の確認や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は22日、請求を棄却した一審那覇地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 判決理由で大久保裁判長は、番組は特定の団体や運動を一方的に批判する内容の発言を含んでいたと指摘。「FM21側が、これらの発言が放送法が定める遵守事項や放送倫理に抵触する恐れがあると判断するのは相応の理由がある」などとし、解除は有効と判断した。

 我那覇代表側は、契約の解除は表現の自由の侵害だと主張していたが、大久保裁判長は「表現の自由は、国や公共団体の統治に対して個人の基本的な自由と平等を保障するもので、私人間で当然に適用されるものではない」となどとして退けた。

 判決によると、我那覇代表はFM21と契約を結び、2016年12月から週1回、番組を放送。番組では「反戦平和運動はそのほとんどが偽物」「左翼の目的は、日本人の魂を汚すこと」などの発言があった。18年6月末で放送が打ち切りとなった。