宮古島贈収賄、元社長に懲役1年6月を求刑 判決は9月22日


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 沖縄県の陸上自衛隊宮古島駐屯地(宮古島市上野野原)の用地取得を巡る贈収賄事件で、当時宮古島市長だった下地敏彦被告(75)=収賄罪で起訴=に現金600万円を渡したとして、贈賄罪に問われたゴルフ場経営「千代田カントリークラブ(CC)」の元社長(65)の論告求刑公判が30日、那覇地裁(大橋弘治裁判長)で開かれ、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は9月22日。

 起訴状によると2018年5月、東京都千代田区の全国町村会館で、当時宮古島市長だった下地敏彦被告に対し、千代田CCの土地を陸上自衛隊駐屯地用地として国に売却できたことに対する謝礼として現金600万円を渡したとしている。


 

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