122店舗に過料決定 緊急事態宣言中に営業 20万~25万円支払い命令


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沖縄県庁

 沖縄県感染症総務課は3日、昨年5月23日から9月30日に発出した新型コロナウイルスの緊急事態宣言中、時短営業や休業要請の命令に従わなかった飲食店経営者らに対して那覇地裁が20~25万円の過料を決定していたと発表した。今回、過料が決まったのは緊急事態宣言中の営業実態によって対象となった122件。過料は20万円が4件、25万円が118件だった。新型インフルエンザ等対策特別措置法違反事件の決定公表は県内初という。

 県は休業要請などの命令を発出した246店舗中、応じなかった220店舗の経営者らに対する過料事件通知書を那覇地裁に提出しており、今年8月31日までに128件が決まった。うち6件は、違反事実が認められない例などがあり、不処罰となった。不処罰の中には、飲食店台帳に記載された経営者と、実際の施設管理者が異なり、弁明手続きが進んでいない例もあった。残る92件は手続き中という。

 緊急事態宣言中、酒類の提供自粛や午後8時までの時短営業に応じなかった店舗を調べるため、県は写真や動画を撮影していた。裏口から客を入れるなど営業実態を隠した店舗には調査員が漏れ聞こえるカラオケの音などを確認して証拠にしたという。

 過料支払いをためらわずに営業を続ける店舗もあった。処分の動向が公表されておらず、休業に応じた店舗から命令の実効性に対する不満が県に寄せられていたという。

 緊急事態宣言終了から約1年後の発表になったことについて感染症総務課の担当者は「度重なる流行で業務が遅れて公表まで時間を要したが、不平等感のないように手続きを進めている」と説明した。
(嘉陽拓也)

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