非正規も育休産休 名護市、規則を改正


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 非正規職員の産休・育休制度が未整備だった名護市は、臨時職員、非常勤・嘱託職員に関する規則を1日付で改正し、非正規でも両休暇を取得できるようにした。本紙報道などを受けて規則を見直した。

育児時間休、生理休の取得も認めた。いずれも無給で付与する。
 産休は労働基準法にならい、産前6週、産後8週の取得を認める。育休は任用期間中に休暇の取得が相当と認められた期間で休むことができる。育児時間休は子どもが1歳未満の場合、1回30分以内、1日2回まで取得できる。
 市は4日の定例課長会などで規則改正を周知し、非正規職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努める。開会中の市議会でも規則改正を説明する予定だ。
 非正規職員の産休、育休は全国で未整備の自治体が多く、総務省が昨年7月に早急な整備を促す通知を出していた。名護市は県内11市で唯一、臨時職員にも嘱託職員(特別職非常勤)にも産休、育休の取得を認めていなかった。
 人事行政課の上地健課長は「報道後、多くの問い合わせがあり、市長決裁で規則を改正することになった。非正規職員にもできるだけ多くの機会が与えられるよう努めたい」と話した。