非常勤の育休可能に 県、4月から制度見直し


この記事を書いた人 Avatar photo 瀬底 正志郎

 県は知事部局内で働く非常勤職員の任用制度をことし4月1日から見直す。非常勤職員のうち一般事務などを担う「賃金職員」と特別な知識などを有する「嘱託員」の半数以上を「一般職非常勤職員」に移行する。任用期間が最大3年になり、日額報酬が時給制に変わるなど労働条件が変わる。在職期間が1年以上であれば育児休業などが取得できるようになる。

 2015年4月1日時点の配置予定数を基に勘案すると、一般職非常勤職員に移行する賃金職員と嘱託員の人数は全体1553人中1277人。内訳は賃金職員が781人で、嘱託員が496人。行政管理課の査定が入るため、対象とされる1277人全員が一般職非常勤職員に移行するとは限らない。
 一般職非常勤職員に移行する賃金職員は再度の任用が2回認められ、最長1年だった任用期間が最大で3年になる。同じく移行する嘱託員は児童相談所生活指導専門員や税務事務嘱託員など、その仕事で生計を立てるなどする職種108種が対象。政策参与や法律顧問など52種の職種で働き、その仕事のほかに本職があるなど嘱託員は現行の嘱託員にとどまる。
 移行する嘱託員は1週間36時間45分以内の勤務となり、日額報酬が時給制に変わる。日額で最大715円増の職種から478円減る職種がある見込み。
 今回の見直しは、地方公共団体に任用される非常勤職員の勤務時間に関する判例などを受け、総務省が示した助言を反映させた措置となっている。