辺野古2訴訟結審 係争委訴訟でも和解案 高裁、「暫定案」を修正


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 埋め立て承認取り消しに対する国土交通相の執行停止決定について、県が取り消しを求めた訴訟(係争委不服訴訟)で、福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎裁判長は2月29日の第2回口頭弁論の中で、県・国双方に和解を勧告した。提示されたのは、代執行訴訟で示されていた和解の「暫定案」に手続き上の具体的な流れを加えた、修正版の「暫定案」だ。

 係争委不服訴訟を審理する法廷で新たに勧告されたが、主な内容は代執行訴訟で示されていた「暫定案」とほぼ同様。国が代執行訴訟を取り下げて工事を停止した上で、県と協議を続けながら代執行よりも強制力のない措置で再度、是正を求めるという基本部分に変更はないという。
 「暫定案」は工事停止が条件の一つのため、和解が成立すれば係争委不服訴訟を含む、県が国を提訴した二つの訴訟に関しても「訴えの利益」がなくなることになり、必然的に終結する。県弁護団は新たに勧告された修正「暫定案」は代執行と係争委不服訴訟の両方に関わる和解案との認識を示している。多見谷裁判長も同様の認識から、係争委不服訴訟の弁論で修正「暫定案」を勧告したとみられる。
 多見谷裁判長は29日の午後1時15分から開かれた係争委不服訴訟の口頭弁論で、判決期日指定後に和解を勧告。同日午後2時からの代執行訴訟弁論終了後に和解協議が行われた。