県、係争委へ不服文書発送 取り消しの正当性主張へ


この記事を書いた人 金城 美智子
国地方係争処理委員会への不服審査申し出書を受け取る宅配業者(手前左)=14日午前、県庁

 米軍普天間飛行場移設計画に伴う名護市辺野古の埋め立て承認を取り消した翁長雄志知事に、国土交通相が7日是正指示を出したことを受け県は14日午前、国地方係争処理委員会に不服審査を申し出る文書を発送した。同日午後、翁長知事が記者会見し、埋め立て承認取り消しの正当性について説明する。

 辺野古代執行訴訟で県と国が合意した和解条項では、国が訴訟を取り下げて工事を中断する代わりに、地方自治法に基づき代執行手続きよりも強制力が弱い是正指示から法的な争いをやり直すことが決まっていた。係争処理委は申し出から90日以内に結論を出す。
 係争処理委の審査結果に対し県が不服だったり、国が係争処理委の勧告に応じなかったりした場合、県は高等裁判所に提訴する。和解条項は、最高裁での上告審を含め判決が確定した場合、両者はその結果に従うことを定めている。
【琉球新報電子版】