普天間爆音訴訟が結審 年内に判決見通し


この記事を書いた人 Avatar photo 大城 誠二
米軍機の飛行差し止めと損害賠償を国に求め、法廷へ向かう原告団ら =24日午前9時35分ごろ、沖縄市の那覇地裁沖縄支部前

 宜野湾市にある米軍普天間飛行場の周辺住民3417人が騒音の発生源である米軍機の実質的な差し止めと損害賠償を国に求めた第2次普天間爆音訴訟の第17回口頭弁論が24日、那覇地裁沖縄支部(藤倉徹也裁判長)であり、結審した。判決日は後日指定されるが、原告弁護団によると、年内には判決が出る見通し。

 島田善次原告団長は最終意見陳述で「戦後71年、復帰43年たつが、住民はいまだに墜落の危険、爆音の中にさらされている」と指摘。全国の基地爆音訴訟で飛行差し止めが認められないことを踏まえ「司法がなぜ差し止めできないのか。原告にとっては金銭の問題ではない。属国の判決では納得できない」と訴えた。
 原告は、1972年に日米両政府が締結した「普天間基地提供協定」の違憲無効の確認を請求しており、普天間飛行場の存在自体の違憲性を問うている。爆音状態を国が放置していることについての違憲確認も求めている。弁護団によると、全国の爆音訴訟で基地提供協定などの違憲確認を求めるのは初めて。
 訴訟では午後7時~午前7時に40デシベル、午前7時~午後7時に65デシベルを超える騒音を住宅地に到達させないことを要求。実質的な米軍機の飛行差し止めを求めている。損害賠償は将来分1年間を含め、総額100億円超を請求している。
 国側は違憲確認については、確認する利益がないなどとして却下を求めている。差し止めについては米軍機の運航に国の支配は及ばないなどとして棄却を求めている。
 第2次普天間爆音訴訟は2012年3月に提起された。飛行場周辺の騒音コンターでうるささ指数(W値)75以上の地区内や境界付近の住民が原告となっている。