戦没者遺骨収集法が成立 国、DNA鑑定呼び掛けへ


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 【東京】沖縄戦などの戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付け、収容を加速させる戦没者遺骨収集推進法が24日午後、衆院本会議で全会一致により可決、成立した。2016~24年度を遺骨収集の「集中実施期間」と規定した。4月1日に施行される。

 身元特定と遺族への返還を進めるため、遺骨のDNA鑑定の整備も国に求めており、厚労省は戦没者の記録を作成している沖縄県で、16年度から遺族の可能性がある県民にDNA鑑定を呼び掛ける方針を示している。
 同法は昨年の通常国会で衆院本会議を一度通過後、参院で継続審議となっていた。今国会で遺骨収集推進の集中期間と施行日が修正され、2月に参院本会議で可決されていた。
 遺骨収集については、国が基本計画を策定し、関係国の政府との協議や遺骨の鑑定・遺留品を分析する体制を整備することを定めている。国が新たに指定する法人が遺骨収集に関する情報収集や収容の実務を担うことも明記している。