「訓練」以外に含み 在日米軍施設第三国の参加 政府「個々で判断」


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 【東京】政府は8日、一部報道で英国海兵隊の将校が米軍キャンプ・シュワブ、ハンセンで米海兵隊の訓練に参加していたと報じられた件に関して、「いかなる態様であっても日米安保条約上禁じられているというものではない」として、訓練以外の「米軍の活動」に第三国が参加することに含みを持たせる答弁書を閣議決定した。

 日米安保条約は第6条で在日米軍施設・区域の使用は米軍に対して認めているとして、米国以外の外国軍隊や軍人による訓練目的での使用について「認められない」としている。

 ただ、在日米軍施設・区域における「米軍の活動」に第三国の軍隊・軍人が「参加」することは「同条約の許容する範囲内のものであるか否かについては、個々の事案に即して判断されるべき」とした。

 英国海兵隊が県内の米軍基地で訓練していたという事実関係については英政府に確認中だとして「質問にお答えすることは差し控えたい」と明示しなかった。

 照屋寛徳衆院議員(社民)、糸数慶子参院議員(沖縄の風)の質問主意書に答えた。