就学援助、自治体に開き 沖縄県内、基準所得で最大2.5倍差


この記事を書いた人 Avatar photo 与那嶺 明彦

 低所得世帯を対象に、義務教育にかかる学用品費や医療費などを助成する就学援助について、受給基準となる準要保護世帯の世帯所得が、沖縄県内の市町村間で大きく異なることが11日までに琉球新報の調べで分かった。親子2人世帯のモデルケースでは課税所得が約70万円以下でなければ就学援助の対象とならない自治体がある一方、170万円でも受けられる自治体があり、最大で約2・5倍の差になる。「収入」「家賃」「車の所有」など認定前の申請項目の内容や数も市町村によってばらつきがあるほか、支給される品目や金額にも差があり、保護者の教育費負担に不平等が生じている。

 県内全41市町村にアンケート用紙を配布し、11日までに全市町村から回答を得た。受給基準額は、家族の人数と年齢を設定したモデルケースを示し、認定される目安となる額を聞いた。金額を回答した23自治体のうち「課税所得」で算出している13自治体を抽出して比較した。その他の自治体は金額の算出方法が異なった。

 両親と子ども2人の4人世帯では、対象とする世帯の課税所得が自治体により120万円から280万円と、倍以上の開きがある。

 申請に当たり、40市町村の全てが「収入や課税状況」の提出を求めている。これに「困窮の理由」などを加えた1~3項目のみ確認する自治体が20に上る一方、車や携帯電話の所有などを含む8~10項目を聞く自治体も3カ所あった。(黒田華)