辺野古訴訟で県が上告 年度内には確定判決


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不作為の違法確認訴訟で最高裁への上告のため福岡高裁那覇支部に入る県の竹下勇夫弁護士(中央)ら=23日午後1時半、福岡高裁那覇支部

 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、県は23日午後1時半ごろ、承認取り消しを違法だとした福岡高裁那覇支部判決を不服として上告した。最高裁が上告理由を認めて審理に入れば、年度内には確定判決が出る見通し。

 県の上告理由書などの提出期限は10月3日に設定される。

 最高裁で県が勝訴した場合、県は承認取り消しを取り消すよう求めた国の「是正の指示」に従う必要はなくなり、承認取り消しの効力はそのまま維持される。県が敗訴した場合、県は是正の指示に従って、承認取り消しを取り消すことになる。

 一方、敗訴して埋め立て承認の効力が復活した場合でも、「あらゆる手法」で辺野古新基地建設を阻止する姿勢は変わらないとしており、移設問題の行方は不透明だ。【琉球新報電子版】

英文へ→Okinawa appeals Henoko ruling; final decision expected by year’s end