翁長知事「取り消しは正当」 辺野古訴訟、沖縄県が上告


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 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で県は23日、承認取り消しを違法だとした福岡高裁那覇支部判決を不服として上告した。最高裁が上告理由を認めて審理に入れば、年度内には確定判決が出る見通し。

 県弁護団の竹下勇夫弁護団長や県職員らが高裁那覇支部に最高裁宛ての上告状と上告受理申立書を提出した。県は10月3日までに上告理由書などを提出する。

 県が上告したことに関して、翁長雄志知事は「埋め立て承認の取り消しが法的に正当であるとの判断を最高裁に求めるとともに、県民および国民に県の考えを引き続き訴えていく」とコメントした。

 高裁判決については「憲法や地方自治法、公有水面埋立法の解釈を誤った不当な判決で、到底受け入れられない」と批判。「これからの日本の地方自治や民主主義の在り方に困難をもたらすのみならず、三権分立の原則をも揺るがすものであり、法治国家として大きな禍根を残すものだ」とした。

 竹下弁護士は報道陣の取材に「最高裁には私たちの主張をきちんと丁寧に読んでもらい、正面からの判断を期待したい」と述べた。上告や上告申し立てが認められるのは高裁判決に憲法違反や判例違反などがある場合のため、従来の県主張を整理、構成し直した上で、上告理由書などを提出するとした。

 最高裁で県が勝訴した場合、県は承認取り消しを取り消すよう求めた国の「是正の指示」に従う必要はなくなり、承認取り消しの効力はそのまま維持される。県が敗訴した場合、県は是正の指示に従って、承認取り消しを取り消すことになる。

 一方、敗訴して埋め立て承認の効力が復活した場合でも、「あらゆる手法」で辺野古新基地建設を阻止する姿勢は変わらないとしており、移設問題の行方は不透明な情勢が続く。