「最高裁弁論ありうる」 違法確認訴訟、沖縄県弁護団が強調


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上告理由などについて説明する県弁護団の松永和宏弁護士(左)ら=4日、県庁

 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、上告理由書と上告受理申立理由書を提出したことを受け、県弁護団は4日、県庁で報道陣への説明会を開いた。弁護団は「(福岡高裁那覇支部)判決は論理矛盾が激しい」として、「最高裁での弁論が開かれる可能性はあると思う」とした。

 弁護団は高裁判決が、行政の判断を尊重した上で司法は行政処分を審査するという行政訴訟の原則を省みず、裁判所が自ら行政の審査権限の範囲に踏み込み「辺野古唯一」を認定したとして、「明らかに司法の権限を逸脱している」と改めて批判した。

 また、県が申請した軍事や環境の専門家の証人を全て却下するなどして「辺野古唯一」を導いたとして、「審理が十分に尽くされていない」と強調した。

 最高裁への上告は、弁論が開かれずに棄却・却下されることが多い。上告や上告申し立てが認められるのは、高裁判決に憲法違反や判例違反などがある場合となっている。

 最高裁が県の上告理由・上告受理申立理由を認めて、審理に入るかどうかが今後の焦点となる。