【教員超勤放置】(解説)見えない業務実態


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 市町村教育委員会が公立小中学校教職員の総労働時間を十分に把握する制度がなく、退勤時間の管理が置き去りにされてきたのは、超過勤務手当を計算して教員に支払う必要がないからだ。教員は残業手当の代わりに、1971年に設定された、月8時間の残業代に相当する基本給の4%が、月給に上乗せされている。45年前の規定は今も変わっておらず、「平均で92時間以上の残業をしている」(県教職員組合)という現状は反映されていない。

 県内の公立小中高校・特別支援学校で2015年度に病休した教職員は421人。うち精神疾患が176人(41・8%)でいずれも過去最多だった。残業が続いた結果、体調を崩した教員もおり、勤務状況の管理が十分でなかったことも教員の病休が増えた一因となった可能性もある。

 現在、多くの市町村では管理職が確認するという方法に頼っている。管理職の負担が大きく、学校間で対応に差が出かねない。正確な時間を把握するには非現実的だ。沖縄労働局によると、労働時間の把握は残業手当支給のためだけではなく、過重労働を防ぐための意識づけや実態把握の意味合いが強い。長時間労働を強いられる現状を把握せずに労働時間を減らすことができるのかとの疑問も残る。

 監督義務のある市町村教委が勤務状況の把握に取り組むのは当然だが、子どもたちの学習環境を等しく保障する観点から県教委の積極的な関与が求められる。(明真南斗)