シュワブプラント建設 「県は文書開示を」 情報公開審答申


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 県情報公開審査会(会長・徳田博人琉球大教授)は28日までに2件の不服審査に対する答申をした。ともに25日付。名護市の米軍キャンプ・シュワブ内のコンクリートプラント建設に関し沖縄防衛局が県に出した文書について、県が後に防衛局に返却したことを理由に「文書不存在」として不開示決定したのは「適正ではなく開示すべきだった」と結論付けた。

 県側は該当文書は防衛局からの「一時預かり」扱いのため、公文書ではないとの認識だったと釈明したが、審査会は「(県は)当該文書を3カ月以上保有しており、預かったと判断できず、事実上支配していたと言える。よって公文書に当たる」とした。

 防衛局はプラント建設で昨年10月、建築基準法上の建築確認の必要性の相談で参考に図面7枚を出した。県は11月ごろ建築確認は必要ないと判断し、防衛局に図面を返却した。この図面の開示請求は今年1月にあったが、県は開示請求後にもかかわらず、2月5日に防衛局に返却し、2月12日に図面の「不存在」を理由に不開示決定をした。

 答申は「開示請求後に文書を返却し、不適切」な行為だったとも述べた。

 県建築指導課は取材に「法令に基づく手続きで申請された文書ではない。担当者同士のやりとりで公文書に当たらないと判断した」とした。開示については「今後検討して対応する」と述べた。

 別の1件の答申は、県道浦添西原線の用地取得での不動産鑑定評価書に関する県の不開示決定について「妥当ではなく、部分開示とするべきであり、不開示とした理由も十分ではなかった」と指摘した。