米軍基地周辺のたこ揚げに罰則 施行令改正 レーザー照射も


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 【東京】政府は25日の閣議で、米軍機の運用を航空法の規定から除外する「航空法特例法」の施行令を一部改正し、米軍機へのレーザー照射や、米軍基地周辺のたこ揚げに対して、民間航空機と同じく罰則を適用することを決定した。12月21日施行で、違反した場合には50万円以下の罰金が科される。米軍機の飛行について日本の航空法から除外したまま、米軍への危険行為のみを取り締まることとなる。

 航空法は航空機の航行安全、航空機運航の秩序の確立を目的とする法律だが、米軍の運用は日米地位協定などに基づく航空特例法で除外されている。そのため、米軍機は航空法の最低安全高度制限に拘束されず、低空飛行を繰り返し、飛行区域を規制されない。

 今回の改正は「航空に影響を及ぼす行為」を禁止する航空法の99条2項を米軍機にも適用するもので、米軍自体の行為を規制するものではない。国土交通省は「米軍機へのレーザー照射が昨年問題化し、取り締まるためには改正が必要だ」との見解を示した。

 2012年に米軍のMV22オスプレイが配備された際、市民が普天間飛行場周辺でたこや風船を揚げ、抗議の意思を示していたが、今後は規制される。

英文へ→Revised ordinance targets to impose penalty for kite flying and laser irradiation near U.S. military base