沖縄7税制 2年に短縮 自民調査会決定 航空燃料、免税は3年


この記事を書いた人 新里 哲

 【東京】自民党税制調査会は7日、2017年で期限の切れる沖縄関係税制に関し、適用期限が5年だった8制度のうち、沖縄型特定免税店の関税軽減措置は3年、酒税の軽減措置を含む7制度を2年の延長とする適用期間の大幅縮減を決めた。7日の同調査会小委員会で最終処理案が話し合われ、方針が決定した。8日に開かれる自民、公明の代表者による与党税制協議会で報告され、与党税制大綱に盛り込まれる。

 関係者によると、沖縄関係税制は実績の少ない税制も多いことから見直し対象となり、全国の他の租税特別措置と同水準の適用期間となった。今回改正される沖縄関係税制はこれまで、航空機燃料税の軽減が3年、酒税の8制度は5年の適用期間だった。

 県が求めていた観光地形成促進地域制度の対象施設に「ホテル」を追加すること、産業高度化・事業革新促進地域制度で建物と付属設備の同時取得要件を撤廃することなど、一部拡充を求めていた部分は認められなかった。

 観光地形成促進地域制度は9施設を対象施設から除外した。

 党税調の議論の過程で、沖縄関係税制は航空機燃料税の軽減措置を除く8制度は全て2年の適用期間とする方向だったが、県関係自民党国会議員でつくる「かけはしの会」の要請により、額賀福志郎小委員長が党税調に働き掛け、特定免税店の関税軽減のみ3年の期限となった。

 7日の小委員会後、額賀氏は取材に応じ、関税の軽減措置の適用期間を3年としたことについて「沖縄の基幹産業は観光なので、免税店と燃料税はきちっと長くしておくことは大事だ」などと説明した。

 かけはしの会の西銘恒三郎会長は「延長となってほっとしているが、現在の沖縄振興計画後を見据えて、勝負できるよう実績を重ねていくことが大事だ」と語った。