沖縄の県章、使用要領守って 不適切表記後絶たず


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沖縄県の象徴である「県章」。使用は「公務に関する場合」と限定されている

 赤い二つの丸が重なり合った意匠。「沖縄県の象徴」として、県内のさまざまな場所や県の公文書などで見られる県章だ。だがこの県章、誰もが勝手に使えるものではなく、使用は「公務」に限ると規定されている。商標法でも商標登録を受けることができないものの一つとして定められている。県章使用の要領を知らずに商品に使ってしまい県が注意する例もなくならない。

 県によると、県章は日本復帰の1972年5月15日に制定。「県民が誇りと親しみをもって広く愛用し、郷土愛と県民意識の高揚を図ることを目的」とする。外の円は海洋を表し、白地部はローマ字の「O」で沖縄と人の輪を表現している。県の告示で円の比率も詳細に決められている。

 使用は取扱要領で「公務に関する場合」で、県の辞令書、表彰状、刊行物、公用車、県営住宅、県主催・後援の事業などでの表記に限っている。要領を知らずに商品のパッケージに使ったり、デザインに取り入れたりする例が後を絶たない。

 県によると、県への指摘などで発覚した「不適切な県章使用」は2014年度は1件、15年度はゼロ、16年度は2件あった。指摘がない年もあるが、恒常的に一定数はあり、なくなっていない。

 県は確認するたび個別に注意している。最近もバッグデザインに県章をイメージさせるような表現があると県から指摘があり、別のデザインに差し替えた例があった。県は対策で、ホームページでも県章の目的や由来、使用方法などについて説明を公表している。