県教育委員会 調査部分開示 情報公開審が「妥当」


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 県情報公開審査会(会長・井上禎男琉球大教授)は3月27日、県教育委員会の公文書の開示請求で県教委が部分開示したことへの異議申し立てに対し、県教委の部分開示決定は妥当と答申した。特定の個人を識別できる情報は原則として不開示とする県情報公開条例に該当すると判断した。

 申立人は県教委が実施した2014年度の教育相談・就学支援事業実績報告のアンケート調査に関わった大学名と責任者名、経費別明細表のアドバイザー名、講師名が不開示となり、異議申し立てをした。

 一方、県教委は部分開示決定後、大学名と責任者名が琉球新報の紙面で明らかになったことから、両方の部分開示決定をし、申立人に写しを交付した。

 審査会は「大学と責任者名は既に開示され、引き続き不開示とされる情報は、県教委が理由とする条例の該当性を判断する」とした。