県、岩礁破砕行為あれば直ちに提訴 遅くとも1~2カ月で差し止め訴訟提起へ


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 沖縄防衛局が辺野古新基地建設の護岸工事に着手したことを受け、県の謝花喜一郎知事公室長は25日、記者団に対し、工事による海底の岩礁破砕行為が確認された時点で、直ちに工事の差し止め訴訟を提起する考えを示した。謝花氏は「浚渫(しゅんせつ)や鉄板が打ち込まれた場合」は、海底の状況を現認しなくても、県の許可なく岩礁破砕行為が行われたと推認できると指摘した。その場合には「躊躇(ちゅうちょ)せず提訴できる」とした。

 護岸建設に伴うくい打ち作業や海底の浚渫は、今後1~2カ月後には始まる見込み。そのため県は遅くとも1~2カ月後には差し止め訴訟を那覇地裁に提起し、工事停止の仮処分も申し立てるとみられる。

 防衛局が25日に着手した護岸工事は袋に入った石を砂地に敷き詰めていく作業だったため、県の漁業調整規則が定める「岩礁破砕行為」に該当するかを直ちに判断するのは困難だとみみられる。県は同日の記者説明会で、工事による岩礁破砕行為の有無を確認するため、海底を目視する立ち入り調査の許可を沖縄防衛局や米軍に求める考えを示した。ただ防衛局や米軍はこれに応じない見込みだ

 一方、浚渫やくい打ち行為はその作業自体が海底の地形変更を前提とするため、県は作業が確認された時点で岩礁破砕行為を推認できるとした。【琉球新報電子版】