沖縄県、辺野古差し止めで提訴 国と再び法廷闘争に


この記事を書いた人 松永 勝利
新基地の建設予定地となっている名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ沖

 名護市辺野古の新基地建設で県の岩礁破砕許可を得ずに工事を進めるのは違法だとして沖縄県は24日午後、国を相手にした差し止め訴訟を那覇地裁に提起した。県の弁護団が24日午後2時34分、那覇地裁に訴状を提出した。岩礁破砕許可を県に申請するよう国に求めている。差し止め訴訟と併せて判決が出るまで工事を止めるよう求める仮処分も申し立てた。24日夕には翁長雄志知事が記者会見で提訴について見解を述べる。新基地建設を巡り、国と県が再び法廷闘争に入る。

 県は工事海域に漁業権が存在し、埋め立て工事を進めるには知事による岩礁破砕許可が必要だと主張している。一方、国は名護漁協の決議で工事海域の漁業権はすでに消滅し、岩礁破砕許可は不要と主張している。裁判所が漁業権の存否、岩礁破砕許可の要否について、どのような判断を示すか注目される。

 辺野古新基地建設を巡っては、2015年10月の翁長知事による埋め立て承認取り消しを受けて国が代執行訴訟を提起した。その後、和解が成立したが、あらためて国が知事を相手に不作為の違法確認訴訟を起こし、昨年12月に最高裁で県敗訴の判決が確定した。【琉球新報電子版】