岩礁破砕12月5日判決 控訴審結審 沖縄県、訴え適法性主張


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 米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設工事で無許可の岩礁破砕は違法だとして、沖縄県が国を相手に岩礁破砕の差し止めを求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論が13日、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で開かれた。県側は主張書面で専門家の意見書を基に訴えの適法性を主張し、結審した。判決は12月5日に言い渡される。

 県側は行政法が専門の村上裕章九州大学大学院教授の意見書を証拠提出した。一審那覇地裁判決は自治体が条例や規則に従わせるために訴訟は起こせないとする最高裁判決を引用し、県の訴えは裁判所が審判する対象外としたが、村上教授は「論理的な整合性を欠く上、論拠も判例と矛盾するか、あるいは根拠が不明確だ」と問題点を指摘した。

 県側は主張書面で村上教授の分析について「極めて妥当な指摘だ」と主張。「審判の対象になることを否定する理由はない」と訴えた。

 知事職務代理者の富川盛武副知事は「公正な判断を期待する」とコメントを発表。那覇地裁判決が漁業権の有無を審理せずに県の訴えを退けたことに「法の解釈がねじ曲げられて紛争に至っているような場合、司法で解決される必要があることは明白だ」と訴えた。