県民投票のデマ、ネットで出回る 民間団体が主催✕ → 知事が執行〇 データ流出✕ → 県条例実施で情報保護〇


この記事を書いた人 大森 茂夫
沖縄県庁(資料写真)

 来年2月24日に投開票される辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を巡り、インターネット上のツイッターで「民間団体主催」「全県民のデータが共産党に流れる可能性が高い」などとするツイート(つぶやき)が流れている。だが10月31日に県が公布した県民投票条例は第3条で「県民投票に関する事務は、知事が執行する」と定めている。民間団体ではなく条例に基づき県が実施するもので、ネット上のつぶやきは誤りだ。投開票事務は県民投票条例に基づき各市町村が担い、県民の個人情報については、市町村の選挙管理委員会が新たに名簿を作って管理し、情報は保護される。

 ツイッターでは、ある個人アカウントが11月26日付で「今回の沖縄県民投票の怖いところは、県主導ではなく、民間団体主催で、さらに言えば、県民の選挙における個人情報が賛成反対無投票問わず、全県民の情報が民間団体に流出する可能性が高いことなんだよね」とつぶやいた。12月2日午後3時時点で、書き込みを他に拡大するリツイートは108件で「いいね」は155件あった。

県民投票についてつぶやかれたツイッターの画面(一部画像を修正しています)

 これに続けて「特に主催団体と名乗ってる代表自体が、基地反対やってる活動家で、共産党の後押しされてた元琉球シールズなので、全県民のデータが共産党に流れる可能性高いんだよね」とも書き込んでいる。

 県民投票は知事が執行し、実際の手続きは県民投票条例に基づき各市町村が担う。有権者の名簿などは市町村の選挙管理委員会が新たに名簿を作って管理し、情報は保護される。これまで選管が担った選挙事務では、特定の政党などに個人情報が流出する事態は起きていない。

 県民投票を巡っては、元シールズ琉球の元山仁士郎さんら「『辺野古』県民投票の会」のメンバーが呼び掛け、条例制定を求めて署名を集め、9月5日に9万2848筆をもって県に直接請求した。これを受け県議会は10月定例会で県民投票条例案を可決した。

 県民投票条例は第5条で、投票資格者について「公職選挙法第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者とする」と規定している。また「知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない」と県知事による作業も規定している。

 投票作業については第13条で「投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする」と、県内自治体の作業を規定している。 (滝本匠)

おわびと訂正

 3日付1面の辺野古新基地建設埋め立ての賛否を問う県民投票に関連した記事で、投開票事務は「公職選挙法に基づき各市町村の選挙管理委員会が担う」とあるのは「県民投票条例に基づき各市町村が担う」の誤りでした。

 県民投票条例は第5条で投票資格者について公職選挙法の規定を引いて説明しています。記事では、投票資格者と投開票事務を混同してしまい、投開票事務は公選法に基づくと誤って記してしまいました。おわびして訂正します。

 ネット上で「全県民のデータが共産党に流れる可能性高い」と個人情報流出への懸念が出ていることに対しての記事でした。県民の個人情報については、県民投票条例に基づいて市町村の選挙管理委員会が新たに名簿を作って管理し、情報は保護されます。