山城議長の控訴棄却 高裁那覇支部 新基地抗議、猶予刑


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 沖縄県名護市辺野古の新基地建設などに対する抗議活動などを巡り威力業務妨害や公務執行妨害・傷害など四つの罪に問われた沖縄平和運動センターの山城博治議長(66)ら2人の控訴審判決公判が13日、福岡高裁那覇支部で開かれた。大久保正道裁判長は山城議長の無罪主張を退け懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した一審那覇地裁判決を支持し、山城議長側の控訴を棄却した。山城議長は上告を検討している。
 裁判では名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ工事用ゲート前で資材搬入に抗議するために実施したブロック積みが憲法の保障する表現行為に該当するかどうかが主に争われた。

 大久保裁判長は1486個のブロック積み上げ行為について、有形力を用いて妨害した「威力」に該当するだけでなく、憲法で保障された表現の自由の趣旨にもそぐわないと判断し、「表現の自由の範囲を逸脱している」と認定した。

 表現行為に刑事罰を適用する違憲性を判定するための審査基準の必要性については「表現行為で摘発されてないため前提を欠く」と退けた。場所が公道上で国の施策に反対する行為だったとしても「威力」のため「表現の自由の行使として許されない」と判示した。

 共謀者として問われ一審で懲役8月、執行猶予2年の判決を受けた稲葉博さん(68)の控訴も棄却された。