新基地反対の山城議長、有罪確定へ 最高裁が上告棄却


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 最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は25日までに、名護市辺野古の新基地建設などに対する抗議活動を巡って威力業務妨害や公務執行妨害・傷害などの罪に問われた沖縄平和運動センターの山城博治議長(66)=沖縄市=の上告を棄却する決定をした。22日付。懲役2年、執行猶予3年とした一、二審判決が確定した。同様に威力業務妨害の罪に問われた名護市辺野古の稲葉博さん(68)の上告も退けた。

 裁判では名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ工事用ゲート前で資材搬入に抗議するために実施したブロック積みが、憲法の保障する表現行為に該当するかどうかが主に争われた。弁護側は抗議の意思を示した表現の自由の範囲内での行動と主張し、裁判所に表現行為に刑事罰を適用する違憲性について判断を求めたが、宮崎裁判長は「実質は単なる法令違反、事実誤認の主張」と退けた。

 那覇地裁判決は「米軍反対運動の中で行われたが、犯罪行為で正当化できない」と判断。福岡高裁那覇支部も支持していた。

 山城議長は「この事件は反対運動に立ちはだかった政府の圧力だ。一、二審判決は本質に触れていない」と指摘した上で「最高裁は外形的に判断するのではなく、運動の背景を聞いてほしかった。この裁判は運動を萎縮させる狙いがあることは明らか。なおさら臆するわけにはいかない。今後も現場で声を上げ続ける」と語った。

 判決によると、山城議長は2016年1月に名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ工事用ゲート前でブロック1486個を積み上げ、資材搬入の業務を妨害したなどとされる。