GPS証拠、採用せず 令状なし違法、大阪地裁


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 大阪府警が裁判所の令状を得ずに捜査対象の男や知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を付けて得た資料を裁判の証拠にできるかが争われた広域窃盗事件の公判で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は5日、関連の収集証拠を採用しない決定をした。

 刑事訴訟法にはGPSの運用に関する直接の規定はない。過去の司法判断では大阪地裁の別の裁判長が関連事件の公判で今年1月に「違法ではない」との判断を示しており、結論が分かれた。
 地裁は不採用の理由について「今回のGPS捜査はプライバシーを大きく侵害し、強制処分に当たる」とし、令状なしでの収集を違法と判断した。
(共同通信)