ごみ持ち去りで過料 那覇市が初、悪質違反者に


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 指定業者以外の古紙など資源ごみ持ち去りを市条例で禁じている那覇市はこのほど、悪質・多量な違反者1人に対し、過料の行政処分を適用する方針を固めた。

月内にも正式に処分を行う。過料は1万円以下の罰金で、市クリーン推進課によると県内初の適用となる。担当者は「持ち去りは市の歳入を著しく損ねる行為だ」と強調した上で、今後も市条例に基づいて処分を実施していく考えだ。
 「市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例」では違反者に対しては口頭指導、勧告書交付、命令書交付を3段階で行い、それでも違反行為が確認されると罰金を科す。
 14年度の試算で、古紙だけでも約6千万円の被害額となったことから、市は生活困窮者対策などを踏まえた上で9月から行政処分実行に乗り出した。市によ ると、9月24日に命令書を交付された1人が10月1日に再度違反行為を行っていたため、過料の対象となった。別の1人も命令書を交付されているという。