豊見城署は18日までに、浦添市内の飲食店で女装した男子中学生をホステスとして働かせたとして浦添市当山の飲食店経営の男(32)を児童福祉法違反などの疑いで書類送検した。
調べでは飲食店経営者は今年4月初旬から6月中旬にかけ、年齢を確認せずに15歳未満の本島南部の中学3年生の男子(14)を飲食店に雇い入れ、ホステスとして客の相手をさせた疑い。同経営者は「15歳未満だということや、男だとは知らなかった」と話しているという。
同署は昨年末ごろ、管内で学校を長期休んでいた少年を補導、何度か指導している中で、今月初旬に少年が「女装して浦添市内の飲食店の面接を受け、ホステスとして働いた」と話したことから判明した。
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