市町村合併に伴う社会福祉協議会の統合で、統合前よりも給与を減額されたのは不当として、元伊良部町社協の職員で現宮古島市社協伊良部支所の介護職員9人が、市社協を相手に計約2000万円の差額賃金などを求めた訴訟の判決で、那覇地裁(田中健治裁判長)は22日、原告の請求をほぼ認め、2006年4月から判決日までの差額分の支払いを市社協側に命じた。
市社協側は財政事情などから支所間の平準化を図ったとして、給与規定は高度の必要性を有していると主張。原告らには調整手当を支給するなどの是正措置を講じ、不利益に対する代償は「十分なされている」と反論していた。
訴状などによると、旧5市町村社協合併で誕生した市社協は、06年4月から新たな就業規則を運用。基本給の上限を18万2000円と定めたため、同支所の介護職員の給与が最大で約8万円引き下げられたという。訴状で職員側は一方的に不利益な変更と主張し、基本給の引き下げは法的根拠のない不当な労働条件の変更と訴えていた。
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