原告 | 被告 | 一審判決 | |
| 隊長命令の有無、書籍出版の是非 | 判決は「命令自体の認定には躊躇」と自決命令を否定。出版は違法 | 判決は隊長命令の真実相当性を認めた。出版は不法行為に該当せず | 自決命令を出したと断定できないが、事実については合理的資料、根拠がある |
| 自決命令の真実相当性 | 集団自決の「軍関与」を前提とした隊長命令推認は真実相当性の判断を誤解。証拠評価、事実認定は恣意的 | 「軍関与」前提のみの命令推認ではなく学説状況、文献の存在、大江氏の取材状況から命令の事実に合理性 | 被告が隊長命令を真実と信じる相当の理由があった |
| 教科書検定、文科省の立場への評価 | 05年度検定段階の「自決命令は通説」は誤り。地裁弁論終結時の文科省の立場は自決命令の真実性を否定 | 05年度検定段階で「自決命令は通説」との認識は明らか | 文科省は05年度検定で集団自決に関する記述に検定意見を付さず。06年度検定でも同省は「軍関与は否定せず」との認識 |
| 軍の関与 | 米軍の攻撃で追い詰められた住民が自決。日本軍非駐屯の屋嘉比島でも発生。「軍関与」の命令根拠はこじつけ | 日本軍は米軍上陸時の玉砕を住民に命令。日本軍非駐屯の屋嘉比島も日本軍の指揮下。「軍関与」否定できず | 集団自決の発生地に日本軍が駐屯、非駐屯の前島では発生せず。自決に日本軍が深くかかわったと認めるのが相当 |
| 「沖縄ノート」の記述評価 | 自決命令を真実と断定できない以上、記述は違法。誹謗表現は真実に基づかない人格攻撃 | 名誉棄損性認められず、記述の違法性はない。記述は両隊長の特定、命令事実の摘示をせず | 名誉棄損は認められず、記述の違法性はない。記述は両隊長の特定、命令事実の摘示せず |
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