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被害者参加制度 県内初、6人に許可2008年12月19日  このエントリーを含むはてなブックマーク Yahoo!ブックマークに登録 twitterに投稿する

 1日に施行された犯罪被害者や遺族らが刑事裁判に参加する被害者参加制度に基づき、那覇地裁は18日、ことし2月に発生した交通事故で死亡した男女それぞれの両親と兄の計6人の参加を許可する決定をした。同制度では既に釧路地裁や大阪地裁でも参加許可の決定が出ているが、県内での適用は初めて。両親らの申し出を受けて、那覇地検が5日に地裁に通知していた。初公判期日は未定。
 事故はことし2月18日夜、北中城村の沖縄自動車道で発生。追突された乗用車が高架から転落し、乗っていた南風原町の喜屋武尚子さん=当時(28)=と豊見城市の當銘拓馬さん=同(28)=が死亡した。
 被害者参加人は、公判で意見を述べたり、被告人に質問することができる。許可決定を受けて2人の遺族は「悔しい思いがある。裁判官や加害者たちに伝えたい」「非常に苦しく大変な思いをしている。制度によって悲しみを相手に伝えることができる。事故が少しでもなくなってほしい」などと話した。
 那覇地検は今月1日、事故を起こし2人を死亡させたとして、自動車運転過失致死罪で南城市佐敷の無職の男(20)を起訴した。起訴状によると、男は沖縄南インターチェンジ方面から時速約100キロで沖縄自動車道を南下中、仮眠状態に陥って運転操作を誤り、左前方に暴走させた。そのまま、同じ通行帯で前を走っていた喜屋武さん運転の乗用車に追突。衝撃で左側の壁を乗り越えた喜屋武さんの乗用車は約5メートル下の空き地に転落し、2人を死亡させた。


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