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交通行政処分、米軍人ら対象外 地位協定根拠に2009年6月20日  このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

 【東京】政府は19日、米軍人、軍属らに対する交通反則切符や、交通切符に付随する免許取り消しなどの行政処分について「日米地位協定第10条1により、行政処分の対象とされていない」とする答弁書を閣議決定した。糸数慶子参院議員(無所属)の質問主意書に答えた。
 地位協定に基づく運転許可証などは、道路交通法で規定される国際運転免許、外国運転免許には該当せず、同法による行政処分の適用外としている。米軍人らの駐車違反など軽微事案の交通反則切符の処理件数については、2001年から08年まで1千件以上で推移していることを県警の資料に基づき明らかにした。飲酒運転などが対象となる交通切符に関しては「処理したものはない」とした。
 県警によると、交通切符の対象事案については那覇地検に交通違反通告書などの方式で通知。那覇地検は略式起訴などで処分している。米軍人らによる交通事故被害者に対する防衛省からの賠償金、見舞金の支給件数と金額については01年度が241件(1億2100万円)、02年度224件(5300万円)、03年度233件(1億4100万円)、04年度174件(6100万円)、05年度187件(1億円)、06年度213件(1億1900万円)、07年度152件(4100万円)、08年度140件(3900万円)としている。


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