マンション、ホテルなど一定以上の規模を持つ「特殊建築物」の建築主に義務付けられる、県などへの修繕計画の定期報告について、2007年度の報告率が全国平均66・3%に対し、県内は6・6%と全国最下位となっていることが4日、分かった。県内特殊建築物8169件のうち、07年度は2828件に報告が義務付けられていたが、報告は186件にとどまった。
建築基準法では、建築物の維持保全のため、一定以上の規模を持つ建築物の建築主に対し、建物の状態を3年ごとに建築士などに検査させ、修繕の必要性などについて「特定行政庁」への報告を義務付けている。県内の特定行政庁は県と那覇、浦添、宜野湾、沖縄、うるまの5市。県の場合、マンションなど共同住宅は5階以上かつ千平方メートル以上の物件に定期報告を義務付けている。特定行政庁は提出された報告書を受け、必要に応じ現場調査や是正を指導する。3日に廊下が崩落した浦添市のマンションは、3階建てのため特殊建築物に指定されていない。
県建築指導課は、報告率の低さについて「県内は他の都道府県に比べて小規模の物件も特殊建築物に指定しているが、それを考慮しても低い。維持管理こそ大切なのに、造ったら終わりと考えている建築主が多い」と説明。「人員削減の流れで人手が足りず、指導が手薄になっている」と対応の不十分さを認めている。
(伊佐尚記)
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