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高江仮処分であす不服申し立て 住民側、本訴提起命令求め2009年12月13日  このエントリーを含むはてなブックマーク Yahoo!ブックマークに登録 twitterに投稿する

 米軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設問題で、反対する住民2人に妨害禁止を命じた那覇地裁決定を受け、住民側は12日、公開された口頭弁論の手続きを踏む民事訴訟提起を命令するよう那覇地裁に申し立てることを決めた。決定を不服として、14日に申し立て、訴訟では妨害認定に反論し、沖縄防衛局側の請求棄却を求める。12日、那覇市内で協議し決めた。
 起訴(提訴)命令申し立て(民事保全法)手続きで、仮処分命令の決定後に、命令を受けた当事者が申し立てることができる。
 住民側申し立てを受け、裁判所は一定の期間を定め、通行妨害禁止の仮処分を申請した沖縄防衛局に民事訴訟提起を命じる。
 定めた期限までに防衛局側が提訴しなければ、住民側の仮処分取り消し請求が可能になり、取り消し申し立てで仮処分決定が無効になる。
 住民側弁護団長の池宮城紀夫弁護士は「鳩山政権は本訴訟を提起してまで住民を弾圧するのは改めるべきだ」と訴えた。

「抗議続ける」 住民の会が声明

 「ヘリパッドいらない」住民の会と弁護団は12日、通行妨害仮処分決定に対する声明を発表し「ヘリパッド建設に抗議を続けていく」と訴えた。
 声明は、司法手続きを利用した政府の手法を批判し「市民運動を続ける一般市民に、将来、同様の手法を用いて弾圧するような事態を招きかねず、表現の自由をないがしろにし、三権分立の根幹をも揺るがす極めて不当な決定」と糾弾し、旧政権の申し立てを維持した新政権に強く抗議している。


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