【東京】防衛省は28日までに、米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江へのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設問題で、反対派住民に対する通行妨害禁止の仮処分決定に関し、本訴訟を提起する方針を固めた。29日に正式決定する。
同仮処分申請の申し立ては、前自公政権下で起こされた。住民側は政権交代を機に、申し立ての取り下げや本訴提起の断念を新政権に求めていた。
今回の国の方針決定は、米軍基地問題をめぐり国が住民を相手に司法の場に訴えること自体への是非のほか、新政権が自公政権時の方針を見直すことなく引き継いだことへの批判の声も予想されそうだ。
沖縄防衛局は、ヘリパッド建設に反対する東村高江の住民ら14人を相手に、通行妨害禁止仮処分を那覇地裁に求め、地裁は2009年12月に14人のうち男性2人に通行妨害禁止を命じる決定をした。住民側が地裁決定を不服としたため、地裁は沖縄防衛局に対し本訴訟を提起するよう命令していた。
防衛省幹部は提訴の理由について、ヘリパッドの移設により北部訓練場が返還されるとの利点を強調し「これまで仮処分手続きを進めてきたことの筋を通す。粛々と進めていくだけだ」と述べた。
(仲井間郁江)
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