伊平屋村のごみ処理施設建設をめぐり、背任罪で告発された伊平屋村前村長の西銘真助氏を不起訴とした那覇地検の処分について、那覇検察審査会は3日、「不起訴不当」を議決した。
議決によると、那覇地検は西銘氏がごみ処理施設建設で、二重契約となる新たな請負契約の議案を村議会に提出・可決された2004年1月を時効の起算点とし、時効完成を理由に不起訴処分とした。
議決は「村が債務不履行責任を負う可能性が現実となったときに財産上の損害が発生したと考えるのが合理的でないか」と指摘した上で(1)業者がごみ処理施設建設工事を完了させた05年5月(2)民事訴訟の一審で業者が村に勝訴した07年5月―のいずれかで「村に損害が発生したと考えることも不合理でない」と判断。「時効の起算点について、起訴の上、裁判所に委ねるのも相当であると考える」とし、検察側に再考を求めた。
村は、ごみ処理施設の請負契約を一方的に破棄されたとして業者に提訴され、08年に上告審で敗訴、債務不履行で業者に1億4千万円余を支払う判決が確定した。
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