環境省は10日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された廃棄物のうち、放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8千ベクレルを超える焼却灰や汚泥などの「指定廃棄物」について、国が処理するとの基準案を同省の有識者検討会に示した。月内をめどに環境省令案としてまとめ、11月にも正式決定する見通し。
来年1月に全面施行される放射性物質汚染特別措置法では、汚染が一定の基準を超えるものは指定廃棄物として国が処理するとされている。同省はこれまでに、8千ベクレル以下の焼却灰などについては、通常の廃棄物と同様の処理が可能とする方針を決定。
(共同通信)
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