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不在者投票・病床数要件見直すべきだ2006年12月28日  このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

 選挙の際、病院や老人ホームなどの指定施設で行われる不在者投票で、県選挙管理委員会は指定要件を「病床数50床以上」としてきたが、都道府県によっては50床未満でも指定し、不在者投票を実施していることが分かった。
 県内には10月現在、県立6、私立94の病院がある。そのうち私立6病院が50床未満で、県選管の要件を満たさないことになる。
 参政権は基本的人権の一つである。入院している病院の病床数によって、有権者の権利が行使できない状況は改善しなければならない。
 県選管は「今後は個別の事例を審査、判断し、総務省や他府県の見解も考慮した上で対応を検討したい」との姿勢を示している。病床数の要件を緩和し、多くの入院患者が投票できる方向で対応してもらいたい。
 公職選挙法施行令では、不在者投票指定施設の病床数の規定はない。このため、総務省は「おおむね50床」との見解を示している。
 しかし、公選法令では不在者投票ができる病院を「都道府県の選挙管理委員会が指定する病院」としていることから、多くの選管が独自に基準を設けて不在者投票を実施してきた。
 神奈川県選管は20床以上、北海道選管は30床以上、大阪など5府県は40床以上としている。宮城など12県は50床以上とするものの、ケース・バイ・ケースで対応しているという。
 県選管は独自判断で要件を設定できるとの認識がなく、全国の事例も把握していなかった。不在者投票への認識が不十分だったと言わざるを得ない。
 先の県知事選では48床の病院に入院する患者が貴重な一票を投じられない事態も起きた。今後、そのようなことを繰り返してはならない。
 郵便による不在者投票もあるが、身体障害者手帳所持者などが要件である。入院患者の多くは対象にはならない。
 各種選挙で問題となる投票率の低下への対応も重要だが、希望する人には投票権を保障する措置を講じることも忘れてはならない。


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