安倍晋三首相が、憲法が禁じている集団的自衛権の行使に向け、有識者会議を発足させた。「日米同盟の強化」のために、憲法9条の解釈変更で、集団的自衛権の行使の一部容認を打ち出すのが狙いという。世論調査では国民が改憲に慎重、9条の堅持を支持する中で、「解釈改憲」とは、民意を無視した、あまりに姑息(こそく)な手法と言わざるを得ない。
集団的自衛権について政府は、1981年の鈴木善幸首相時代以来、「保有しているが行使できない」との統一見解を、政府答弁として閣議決定し、堅持してきた。
違憲状態の是正を
だが、政府のこの見解自体も「憲法解釈に無理がある」との批判を浴びてきた。原点に立ち戻ろう。日本国憲法を読み直せば、批判や疑問はおのずと出てくる。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
紛争の解決手段としての戦争を否定し、武力の行使は「永久に放棄する」と書いてある。
9条の2は、こう続く。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法9条に難解な言葉はない。中学生でも理解できるよう明快な文書で書かれている。
現実は「戦力を保持しない」はずが、まぎれもない戦力と認知されている「自衛隊」を保持。「交戦権を認めない」はずが、交戦せざるを得ない事態に巻き込まれる恐れのある海外の「非戦闘地域」にまで自衛隊を派遣している。
憲法の条文を、そのまま読めば、明らかに現状は違憲状態にある。
現状が憲法の規定と異なるとき、現状を憲法に合わせ、是正するのが「法治国家」であり、違憲状態を放置するような国家は「法治国家」とは呼べない。
そして世論調査で国民が望まない「9条改正」を、国民投票もなく政府が「解釈」で実質改憲するような国家は、法治国家どころか「民主国家」ともいえない。
安倍首相が設置した有識者会議は具体的な検討項目として(1)日本のミサイル防衛(MD)システムで米国を狙った弾道ミサイルの迎撃(2)公海上で自衛隊艦船と並走する艦船が攻撃された場合の反撃(3)共通の目的で活動する多国籍軍への後方支援(4)国連平和維持活動(PKO)などでともに活動する他国軍への攻撃に反撃するための武器使用―の4類型を挙げている。
うがった見方をすると、検討項目そのものが「集団的自衛権の行使はやむなし」と思わせるような項目設定に思える。
憲法違反を重ねたツケ
設定される問題の本質を問い直すと、なぜ米国は弾道ミサイルで狙われるのか。自衛隊が「反撃」するために武器を使用するケースは、いずれも専守防衛の枠をはずし、自衛隊の海外派遣を可能にするイラク特措法やテロ特措法を強行成立させたツケで生じた問題とみることもできる。
軍隊の保持を禁ずる憲法に反し、自衛隊という軍隊を持ち、武力行使を禁じる憲法を持ちながら「大量破壊兵器の保有」という情報を信じ、日米同盟の強化のために海外に自衛隊を派遣する特措法を制定し、専守防衛の枠も取り去ってしまった。
「改憲」しなければならない理由も、「解釈改憲」で言い訳をつくらなければならなくなったのも、すべては憲法に反する行為が源流にある。憲法違反を重ねたツケがそこにある。
安倍首相は、改憲に向けた国民投票法を強行制定しようとしている。しかし「憲法記念日」までに改憲が困難とみるや、今度は「解釈改憲で」と有識者会議を発足させる。ここまでくると姑息を通り越して、背信行為ではないか。
戦争を否定し武力を放棄し、集団的自衛権の行使を禁じ、「同盟」や「国際貢献」の名の下で武力紛争に国民が巻き込まれる危険を防いできた憲法9条を、「解釈改憲」という手法を使ってまで、安倍首相が実現したいという「日米同盟の強化」とは何なのだろうか。
憲法は、政治家、行政など「権力」の暴走を抑制する行動規範としての役割も強調される。「法律は国民を縛り、憲法は権力を縛る」ともいわれる。いま、国民を守る憲法の力を信じたい。
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