県内の高齢者・障害者施設や保育所、市町村社会福祉協議会など、福祉関連事業所の苦情受付担当者に寄せられた苦情総数は、2006年度に1267件あり、職員の言動・態度に関する苦情が320件(25・3%)で最も多いことが県福祉サービス運営適正化委員会(岡島実委員長)が実施した調査で分かった。1事業所当たりの苦情件数は約2・9件で、05年度の約2・0件に比べ増加した。
一方、相談実績なしと答えた施設も217施設(49・5%)と半数を占め、適正化委では「05年度(71・1%)に比べ、実績なしの割合は低くなっているが、サービス改善のヒントを得るためにも、利用者の声を積極的に受け付けてほしい」と話している。
06年度に各事業所に寄せられた苦情は「その他」436件(34・4%)を除き最も多かったのは「職員の言動・態度」320件(25・3%)。次いで「施設等の整備」239件(18・9%)、「食事・入浴・排泄(はいせつ)等の介助」123件(9・7%)の順。
苦情後の対応では(1)介護者の言葉遣いが悪いとの苦情を受け、会議で言動について指導し改善(2)おむつ交換時に、職員の介護方法が雑だったとの入所者の訴えを受け、該当職員に報告し、職員が謝罪。後に現場主任が各職員に対応方法について注意(3)園児のアレルギー食品が保育所の全職員に周知徹底されていないとの訴えを受け、園児の写真と氏名、アレルギー食品の一覧表を作成して各クラスに備えて改善―などがあった。
調査は07年6月から7月にかけ、県内の社会福祉関連施設など624カ所を対象に実施し、438カ所から回答を得た。回答率は70・1%。
<ニュース用語>社会福祉関連事業所の苦情処理
社会福祉法第82条に基づき、社会福祉関連事業所は利用者の苦情の適切な解決に努めることが義務付けられた。各事業所に苦情解決責任者を置き、苦情受付担当者や第三者委員の任命が求められている。
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