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安全航行確保が根拠 施設局、気球中止要請で認識示す2005年8月11日  このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

 那覇防衛施設局は11日、米軍普天間飛行場のヘリ飛行に抗議する意思表示として、沖縄国際大学が揚げた気球を降ろすよう要請した根拠について、「米軍飛行場については航空法の適用があるわけではない」とした上で、航空機の安全航行を確保する航空法の立法趣旨に基づくものとの認識を示した。

 施設局は「わが国の飛行場では、アドバルーンの浮揚は制限されるなど、航空機の航行の安全を図っている。米軍飛行場周辺でも、航空法の目的とする航空機の航行の安全を確保する必要性については、同様な配慮が図られることが望ましいと考えている」と説明した。
 また、米軍側からの要請があったことを認めた上で、「要請内容については米軍との関係もあり差し控えたい」とした。
 施設局は10日、沖国大当局に、航空法上の制限があるとして、「気球の設置を控えるよう配慮してほしい」と要請したが、具体的な抵触条文などについては説明しなかった。


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