過去の記事 RSSicon

反戦地主、県機関から排除へ 2000年3月30日  このエントリーを含むはてなブックマーク Yahoo!ブックマークに登録 twitterに投稿する

 
  一坪反戦地主を県の外郭団体などあらゆる県の機関の役員に就任させないよう求めた陳情が30日の2月定例県議会最終本会議で与党による賛成多数で採択される見込みになった。これまで県議会総務企画委員会(伊波栄徳委員長)で継続審査となっていたが、24日の同委員会で与党の自民、県民の会、新進沖縄の賛成多数で採択された。
  陳情書は沖縄県政を糾(ただ)す有識者の会・国旗国歌推進沖縄県民会議(恵忠久会長)が1999年9月21日付で県議会に提出。一坪反戦地主の土地所有について「国の政策を妨害するためのものであるから憲法12条違反」とし、「平和祈念資料館監修委員、県公文書館、県教育委員などは特に歴史の公正を期する立場から不適格者」と主張。一坪反戦地主をあらゆる県の機関、外郭団体の役員に就任させないよう求めている。
  24日の総務企画委員会の採決では、社民・護憲、社大、共産、結の会は反対した。同委員会に委員のいない公明党は本会議で反対する方針。
  陳情が採択されたことに対し、一坪反戦地主会をはじめ県内の平和団体は「憲法違反」と反発しており、30日に県議会前で抗議集会を開く。一坪反戦地主会の崎原盛秀共同代表は「反戦地主会を矢面に立たせるだけでなく、平和運動全体に対する弾圧だ。平和資料館の監修委員まで挙がっているのは民衆の視点での歴史観から国家の歴史観への転換を図ろうとするもの。平和を望む県民に対する背信行為だ」と批判した。
 
 高良鉄美琉球大教授(憲法)の話
 
  思想信条の自由が民主主義の大前提。戦前、民主主義を抑える動きがあったが、その反省の上に立って思想信条の自由が保障された。県議会がそのような決議をすることは憲法19条の問題が生じる。ある信条を理由に(公共の機関から)排除することは憲法が一番厳しく禁じていることだ。
 


次の記事:新県祈念資料館を初公開 >>
アイコン 今日の記事一覧 アイコン 今月の記事一覧 アイコン 最近の人気記事


PR

過去の記事一覧


過去の記事を見る場合はこちらをクリックするか、 ページ右上のサイト内検索をご利用ください。