「憲法95条適用し民意尊重を」 辺野古反対で名護市議会が国に意見書


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埋め立て工事が進む名護市辺野古沿岸部=12月8日、米軍キャンプ・シュワブ沿岸(小型無人機で撮影)

 【名護】沖縄県名護市議会は23日、12月定例会最終本会議を開き、憲法95条を順守し適用して同市辺野古新基地建設を強行しないことを国に求める意見書を賛成多数で可決した。同条を適用して新基地建設を強行しないことを国に求めるよう全国の都道府県・市町村に要請する決議も賛成多数で可決した。いずれも賛成13、反対11、退席1だった。同条の適用を根拠に辺野古基地建設の中止を求める決議・意見書の可決は名護市議会では初めて。

 憲法95条は、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は住民投票で過半数の同意を得なければならないことを定めている。

 決議と意見書は1997年の名護市民投票や今年2月の県民投票で辺野古新基地建設反対の民意が示されているにもかかわらず、政府が基地建設を進めてきたと指摘。「憲法95条が示す地方自治権を著しく侵害している」と強調している。意見書は首相、衆参両院議長宛て。決議は全国知事会会長、全国都道府県議会議長会会長、全国市長会会長ら宛て。意見書・決議は野党議員13人の連名で提出した。

 賛成討論をした大城敬人氏は「(新基地建設は)特別法を作って県民の意思を問わねばならないものを、閣議決定のみで進めている。日本の民主主義を台無しにする問題だ」と訴えた。

 一方、反対討論をした比嘉忍氏は「(基地建設工事は)特別法ではなく公有水面埋立法で進められている事実がある。今回は(憲法95条の適用に)当たらない」と指摘した。