生活資金貸し付け、社協で申し込み可能に 新型コロナで収入減などに対応


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 新型コロナウイルスの影響で休業や失業をした世帯を対象にした緊急の生活資金貸し付け制度が始まっている。所得制限をなくし、コロナの影響で収入が減り、生活に困る人なら誰でも対象となる。

 取りまとめる県社会福祉協議会によると1日40件ほど申し込みがあるという。

 従来の生活福祉資金貸し付け制度の要件を緩和した。貸付額は、休業した人は上限10万円だが、臨時休校になった子どもの世話が必要な場合などは20万円に引き上げられる。失業した場合は単身世帯は月15万円以内、2人以上では月20万円以内を原則3カ月間貸し付ける。保証人不要で無利子。返済開始までの猶予期間、償還期間も拡大した。厚生労働省は、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還を免除できるとしている。

 相談や申し込みは居住地の市町村社会福祉協議会。