休業協力金 きょうから来月6日までが対象 申請は県HPで公開


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 休業要請に応じた事業者に沖縄県が支払う「感染拡大防止協力金(協力金)」などの支援策について、支給要件や適用対象の線引きなどの問い合わせが相次いでいる。県商工労働部産業振興課は「支給要件は予算成立後に正式決定する」とした上で、疑問点に対して次のように一定の判断基準を示している。

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 Q 知事が休業要請を発表した4月22日から休業していないと協力金は支給されませんか?

 A 4月24日~5月6日の全期間休業に応じていただいた事業者を対象に協力金を支給します。

 Q 商業施設で100平方メートル以下は営業可能となっていますが、店舗が休業した場合に協力金の支給対象となりますか?

 A 支給対象となります。ただし全期間休業に応じていただく必要があります。

 Q ホテルの宴会スペースが休業対象となっていますが、宴会場のあるホテルが全館休業した場合も支給対象ですか?

 A 支給対象となります。

 Q 創業した時期が浅くても、協力金の支給対象となりますか?

 A 4月22日時点で開業しており、全期間休業した場合に対象となります。

 Q 期間中、1日でも店舗を開けてしまった場合は協力金は支給されますか?

 A 全期間休業する必要があります。

 Q 協力金、緊急支援金、支援事業の申請書類はどこに提出し、いつ支給されますか?

 A 緊急支援金については4月24日にホームページでお知らせします。協力金、支援金については補正予算成立に合わせてお知らせします。

 Q 一つの店舗に休業要請対象と対象外の事業が混在している場合、協力金の支給対象となりますか?

 A 休業要請の対象部分と対象外の部分を明確に区分すれば、支給対象になります。明確に区分できない場合であっても、店舗全体を休業した場合は支給対象となります。

 Q 休業要請に基づき休業し、ライブハウスなどでのオンライン配信など客を入れない形であれば、協力金の支給対象となりますか?

 A 支給対象となります。休業期間中、従業員による清掃や設備改修等で施設に入っても、営業することには該当しません。無観客でオンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「3密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。同様に学習塾等で休業期間にオンライン配信を行うことも問題ありません。