休業要請、対象業種に変更なし


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態措置として、遊興施設や学習塾、床面積が千平方メートルを超える商業施設など7業種の事業者に対し、県は休業を求めている。休業要請の期間は5月6日までとしていたが、緊急事態宣言の延長を受け、7日以降も引き続き施設や店舗を閉じることを求める。

 休業要請の対象は、現在実施している業種から変更はない。県は県内事業者への休業要請について独自の措置として20日までを要請期間に設定している。レストランや居酒屋などの飲食店は要請対象に含まれないが、営業時間(テークアウト除く)を午前5時~午後8時、酒類の提供は午後7時までとする時短営業の要請を継続する。

 県は4月24日~5月6日の間、休業に応じた事業者に協力金として20万円を支給する。7日からの休業延長について協力金の追加支給はない。嘉数登県商工労働部長は「お願いベースだが協力してほしい」と呼び掛けた。支援金と協力金の支給について玉城知事は、書類の簡素化や書類審査の人員体制を強化し「申請から10営業日での支給を目標として迅速に取り組む」と話した。協力金申請の詳細などは7日にも発表する。

 県は7日に事業者支援の総合電話窓口「県支援金等相談センター」を開設する。(電話)098(851)9990。土日祝日含む午前9時から午後5時まで。