県職員のハラスメント相談倍増 19年度23件、認定は4件 判断難しいパワハラ認定


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 いじめや嫌がらせなどのハラスメントについて、県関係機関で働く職員から寄せられる相談が増えていることが9日、県人事課への取材で分かった。
 2019年度の相談件数は前年度比2倍以上の23件で、過去5年で最も多かった。19年度はハラスメントをした職員が懲戒処分になった事例が2件ある。相談件数の増加について同課は関心の高まりが一因とみている。

 相談は県立病院や教育庁、大学機関などを除く、県の各部局から寄せられた。担当者によると「上司や同僚から受けた扱いがハラスメントに値するか」という相談が多いという。
 19年度の相談件数の内訳はパワーハラスメントが前年度比9件増の17件と最も多く、セクシュアルハラスメントが同4件増の6件だった。このうち県が設置した防止規定に基づき、パワハラと認定されたのは1件、セクハラは3件だった。
 懲戒処分は、パワハラとセクハラで各1件だった。

 県はパワハラを認定するには、その行為がどのような状況下で生じたか、第三者に確認して客観的に判断しているという。
 一方、県の担当者は「人によって受け止め方もさまざまだ。相談者と第三者で受け止めにギャップがあることもある」といい、判断する際に難しい面があることを説明した。
 県は相談員を人事課に3人、各部局に2人配置し、相談を受け付けている。ハラスメントに認定されなかった場合も、相談者が継続して働けるよう、席を替えたり、担当事務を変更したりするなどの対応をしているという。